マイナンバー制度に係る事務

特定個人情報保護評価

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)とは

「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成25年法律第27号)に基づき、社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)が始まります。
この制度は住民票を有する全ての方一人一人に12桁の個人番号(マイナンバー)を付して、社会保障・税・災害対策の分野で効率的に情報を管理し、利用者の利便性の向上や行政の効率化等を図るものです。
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)全体の概要については下記のリンク先よりご覧ください。
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)全体の概要について

特定個人情報保護評価とは

社会保障・税番号制度の導入により、一部の事務手続における提出書類の簡略化されるなど便利になる反面、個人番号が不正に利用されるのではないか等といった懸念にどのように対応していくかが課題となります。そこで社会保障・税番号制度では、特定個人情報(個人番号を含む個人情報)を保護する措置の一つとして、特定個人情報保護評価を実施しています。

特定個人情報保護評価とは、特定個人情報ファイルを保有する行政機関などが、個人のプライバシーなどの権利利益に与える影響を予測したうえで特定個人情報の漏えいそのほかの事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するもので、事前対応による個人のプライバシー等の権利利益の侵害の未然防止及び国民・住民の信頼の確保を図るものです。

注記:特定個人情報ファイルとは、個人番号をその内容に含む個人情報ファイル又は個人情報データベースなどをいいます

評価の流れ

特定個人情報保護評価の対象は、特定個人情報ファイルを取り扱う事務で、「対象事務の個人の数」、「対象事務で情報を扱う者の数」、「過去における特定個人情報に関する事故の有無」を基準に下記の図の3つパターンから評価書を作成します。作成した評価書は国の特定個人情報保護評価委員会に提出及び公表することとなります。

評価書の公表

八千代市教育委員会における特定個人情報保護評価書を公表いたします。

【基礎項目評価書】

リンク先

独自利用事務について

独自利用事務とは

八千代市教育委員会において、マイナンバー法に規程された事務(いわゆる法定事務)以外に、独自にマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)について、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを利用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第9号)

独自利用事務の情報連携に係る届出について

八千代市教育委員会の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に対して届出を行っており(マイナンバー法第19条第9号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)、承認されています。

届出番号: 1
執行機関: 教育委員会
独自利用事務の名称: 経済的理由によって就学困難と認められる児童又は生徒の保護者に対して援助に関する事務であって規則で定めるもの
届出番号: 2
執行機関: 教育委員会
独自利用事務の名称: 市立の小学校又は中学校の特別支援学級に就学している児童又は生徒の保護者の経済的負担を軽減するための当該就学に必要な経費の支弁に関する事務であって規則で定めるもの

このページについてのお問い合わせ先

八千代市教育委員会 学務課
電話番号: 047-481-0302
FAX番号: 047-486-3199
住所:〒276-0045 千葉県八千代市大和田138-2 八千代市教育委員会庁舎1階 (地図)
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