令和5年度「自殺予防週間」の実施について

「自殺対策基本法」(平成18年法律第85号)第7条第2項において,9月10日から9月16日の1週間は「自殺予防週間」と位置付けられています。

 新学期を迎えて,不安や悩みを感じたときには,各学校の先生方に相談したり,4月に配付された「SОSカード」にある相談機関に連絡を取ったりしてみてください。

 なお,その他の相談機関に相談する場合は,以下のリンクを御活用ください。

文部科学大臣メッセージ

厚生労働省

千葉県教育委員会

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