いじめは,いじめを受けた児童等の基本的人権及び教育を受ける権利を著しく侵害し,その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず,その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものである。
八千代市(以下「市」という。)では,現在,第4次基本構想(平成23~32年)に掲げた将来都市像「快適な生活環境とやすらぎに満ちた都市 八千代」の実現に向け,また,八千代市教育振興基本計画の八千代教育の目標「未来を拓き,豊かに生きる人間を育む」の達成を目指し,教育の充実に向けて取り組んでいる。
「八千代市いじめ防止基本方針(以下,「市基本方針」という。)」は,八千代市立小中学校に在籍する児童等の尊厳を保持する目的の下,市,学校,地域住民,家庭その他の関係者の連携の下,いじめの問題の克服に向けて取り組むよう,いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第12条及び千葉県いじめ防止対策推進条例第6条の規定に基づき,いじめの防止等(いじめの防止,いじめの早期発見及びいじめへの対処をいう。以下同じ。)のための対策を総合的かつ効果的に推進するために策定するものである。策定にあたっては,市の実情に応じて,「いじめの防止等のための基本的な方針(以下「国基本方針」という。)」*1及び「千葉県いじめ防止基本方針」*2を参酌するものとする。
なお,八千代市立小中学校以外の学校については,その学校の設置者が定める方針等に基づいて取り組み,対処するものとする。また,必要に応じて千葉県や近隣市等と連携するものとする。
- 1 いじめの防止等のための基本的な方針
- (平成25年10月11日文部科学大臣決定 平成29年3月14日 改定)
- 2 千葉県いじめ防止基本方針
- (平成26年8月20日千葉県・千葉県教育委員会 平成29年11月15日改定)
- 3 八千代市いじめ防止基本方針
- (令和6年4月1日改正)
- 4八千代市いじめ防止基本方針(概要版)
- (令和6年4月1日改正)